会員企業の事務の軽減に役立つ労働保険事務組合とは

中津川商工会議所労働保険事務組合は、小規模事業主にとっては負担になることが多い労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きなど、本来事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することにより、事業主の事務処理の負担を軽減するとともに、事業主および家族従事者も労災保険に加入できるなど、小規模事業主から委託を受け労働保険事務のお手伝いをします。

委託したときの利点

労働保険事務組合に委託すれば

  • 本来、労災保険の対象とならない個人事業主や法人の役員も特別加入できます。
  • 保険料の額に関係なく年3回に分割して納付できます。
  • 事業主自身等の事務処理が軽減され労力が省けます。

委託できる事業所

中津川商工会議所の会員企業を対象に労働保険事務委託を受けております。

◆中津川商工会議所 入会金 無料  / 年会費 8,000円~

◆委託手数料(税別)=概算保険料×3% (最低2,000円)

例)食料品・日用品等の小売業を営む事業所で、従業員への年間給与支払額が600万円、

     事業主が日額5,000円の特別加入制度に加入している場合

概算雇用保険料 6,000,000円 ÷ 1000 ×  9 = 54,000円

概算労災保険料 6,000,000円 ÷ 1000 ×  3 = 18,000円

特別加入保険料 (5,000円×365日)÷1000 ×    3 =     5,475円 

                                                                           保険料合計=77,475円

手 数 料    77,475円 × 3% = 2,324円(税別)

ご用意頂くもの

  • 印鑑、ゴム印
  • 住民票(法人の場合は『登記簿謄本』)
  • 全従業員の氏名・住所・生年月日などの従業員名簿と支給給与額

委託できる条件

常時使用する労働者の数が下記の規模以下の事業主が委託できます。

業 種規模
金融業50人
保険業
不動産業
小売業
サービス業100人
卸売業
上記以外の業種300人

委託できる事務範囲

  1. 労働保険料に係る徴収金の申告・納付。
  2. 保険関係成立に係る一切の事務手続き。
  3. 雇用保険に係る被保険者資格の取得・喪失の届出。(離職表作成含む)
  4. 労災保険の特別加入の申請に関する事務。
  5. 労災保険(業務上災害・通勤災害)に係る書類作成説明。

 ●年度更新の労働保険料等算定基礎賃金の報告書

 労働保険 賃金等の報告.xlsx(エクセル)A3サイズ

 ●雇用保険関係 連絡票

 雇用保険関係 連絡票 エクセル HP.xlsx (エクセル)A4サイズ


 雇用保険関係 連絡票(PDF).pdf (PDF)  A4サイズ