共済制度
生命共済制度(ふれあい共済)
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)
+中津川商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・弔慰金制度)
制度の内容
- 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- 医師による診査は不要です。(告知のみでお申し込みいただけます)
- 1年ごとに収支計算をおこなって、剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。
- 商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・弔慰金)が付加されています。
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)
制度の詳細についてはについては、以下パンフレットをご覧ください。
◎ふれあい共済パンフレット(PDF)
既加入者の皆様へ
中津川商工会議所独自給付制度「見舞金・祝金・弔慰金」規程は以下をご確認ください。
◎中津川商工会議所独自給付金規程(PDF)
各給付金の請求書は以下をダウンロードしてご使用ください。
◎ふれあい共済 見舞金請求書(PDF)
◎ふれあい共済 祝金請求書(PDF)
◎ふれあい共済 死亡弔慰金請求書(PDF)
お問い合わせ先
中津川商工会議所 共済係
TEL:0573-65-2154 FAX:0573-65-2157
小規模共済
小規模企業共済は、個人事業をやめられたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職した時などの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入できる方
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
掛金について
毎月の掛金は1,000円~70,000円(500円単位)で加入後の増額・減額もできます。減額する場合は一定の要件が必要です。
詳しくは、中小企業基盤整備機構HPをご覧ください。
倒産防止共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入できる方
- 引き続き1年以上事業を行っている中小企業であること。
- 従業員300人以下又は資本金3億円以下の製造・建設・運輸業の会社及び個人。
- 従業員100人以下又は資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下又は資本金5千万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下又は資本金5千万円以下の小売業の会社及び個人。
- 中小企業の組合(企業組合・協同組合・事業協同組合等)。
掛金について
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
詳しくは、中小企業基盤整備機構HPをご覧ください。
中小企業退職金共済
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
加入できる方
常用従業員数が300人以下または資本金等の金額が3億円以下(卸売業は100人以下または1億円以下、サービス業は100人以下または5千万円以下、小売業は50人以下または5千万円以下)の企業。
ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。
詳しくは、中小企業退職金共済事業本部HPホームページをご覧ください。
特定退職金共済制度
従業員の退職金準備にご活用いただけます。
- 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)