「まん延防止等重点措置」期間再延長について
国の「まん延防止等重点措置」期間が令和4年3月21日まで延長されたことに伴い、現在実施している営業時間等の短縮要請期間も延長されます。
概要は岐阜県のHPをご確認ください。
【概要】対象業種等
・市内の飲食店・遊興施設等(酒類を提供しない飲食店等を含む)
・宅配とテイクアウトは除き、結婚式場等を含みます。
・遊興施設等は食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(他の条件も有り)
【要請内容】
対象期間:令和4年3月7日(月)から令和4年3月21日(月・祝)まで
営業時間等:認証店と非認証店で異なります。
パターン1)認証店で営業時間を5:00〜21:00に短縮し、酒類の提供は11:00〜20:00限る場合:
協力金2.5万円/日〜20万円/日
パターン2)認証店で営業時間を5:00〜20:00に短縮し、酒類の提供は終日行わない場合:
協力金3万円/日〜20万円/日
パターン3)非認証店で営業時間を5:00〜20:00の間に短縮し、酒類の提供は終日行わない場合:
協力金3万円/日〜20万円/日
*認証店は、どちらか一方を選択することができます。(但し、途中で変更はできません。)
*協力金は、店舗の規模と売上額に応じた額が支給されます。
*認証店とは、感染症対策を実施し、申請に基づき県の対策状況実地確認を受けたうえで交付されたステッカーを掲示している「第三者認証店舗」をいいます。
その他
・協力金の支給は、これまでに要請した全ての期間に応じた場合に限ります。
・今回は、ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行いません。(会食は4人まで、2時間以内を目安としてください)
・もともとの営業終了時間が20時以前の店舗は協力金の対象となりません。
◎協力金の申請にあたっては、売上金額がわかる書類、営業時間短縮状況がわかる書類の写し等が必要となります。
また、店舗入り口等に「貼り紙(㈰実施期間㈪営業時間㈫店舗名を記載)」を掲出し、その写真を記録として残しておくことをお勧めします。
※協力金申請手続き等については決定次第岐阜県のホームページに掲載されますので、詳細についてはそちらをご確認ください。
※この通知を受け取った方すべてが協力金の支給対象となるわけではありません。
対象要件など詳しくは下記のコールセンターへお問い合わせください。
【協力金に関するお問合せ先】
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」専用相談窓口(コールセンター)
電話:058−272−8192 (9時00分から17時00分)