【重要】飲食店等に対する岐阜県からの営業時間短縮要請について
この度、国の「まん延防止等重点措置」を受ける地域に中津川市が指定され、令和4年1月20日に県より営業時間等の短縮要請がありました。
概要を下記のとおりお知らせいたしますので、ご確認ください。
ー対象業種等ー
市内の飲食店・遊興施設等(酒類を提供しない飲食店等を含む)
*宅配とテイクアウトは除き、結婚式場等を含みます。
*遊興施設等は食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(他の条件も有り)
ー要請内容ー
営業時間 5:00から20:00までの間に短縮
酒類の提供 終日提供しないこと
対象期間 令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日)まで
*22日(土)または23日(日)から要請に応じた場合も支給対象となります。
※今回の要請内容は、第三者認証店・非認証店の区別はありません。
ー協力金ー
全期間要請に応じた店舗に対し、売上に応じて1日当たり3万〜20万円を支給
*もともと営業終了時間が20時以前の店舗は今回の対象となりません。
ーその他ー
・協力金の支給は上記の全期間要請に応じた場合に限ります。
※協力金申請手続き等の詳細についてはこちらをご確認ください。
※概要詳細についてはこちらをご確認ください。
【協力金に関するお問合せ先】
〇「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」
専用相談窓口(コールセンター)
電話:058−272−8192(9時00分から17時00分)