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中津川税務署からのお知らせ

新型コロナウイルスの影響による確定申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の申告等が困難な場合には、令和4年4月15日(金)までの間、下記の簡易な方法により申告・納付等の期限を延長することができます。

◎期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して提出してください。
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は不要です。

【注意事項】
1. 令和4年4月15日(金)までに簡易な方法により申告と同時に個別延長の申請をされた場合は、原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となります。申告・納付が可能となった時点で提出してください。

2. 令和4年4月16日(土)以降であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告することが困難な場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、申告・納付等の期限を延長することができます。
この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

※現在、咳・発熱等の症状がある方や、体調のすぐれない方の、税務署窓口への申告相談をご遠慮いただいております。
体調が回復された後に改めてお越しください。

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