令和5年度「岐阜県新事業分野開拓認定事業者」の募集(令和5年10月13日迄)
新商品の販路開拓を希望する県内事業者を認定し、支援します!
HP:https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/312579.html
(認定事業者募集) 県では、県内事業者の新商品等の販路開拓を支援するため、「岐阜県新事業分野開拓事業者認定事業(裏面参照)」を実施しています。本事業は、新商品の生産等により新たな事業分野を開拓しようとする県内の事業者を県が認定の上、新商品等を登録し、県が優先的購入に努めること等により、販路開拓を支援するものです。 このたび、下記のとおり今年度の本事業の認定を希望する事業者を募集します。
記 1 対象者
○県内に事業所を有する中小企業者※であること
○県の機関において使用が見込まれる新商品を生産等する事業者であること ※ここでいう中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者のことを指します。
2 募集期間 令和5年8月21日(月)~10月13日(金)正午まで
3 実施要綱 要綱は県(産業イノベーション推進課)
ホームページからダウンロードできます。 (URL:https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/312579.html)
4 応募方法 次の資料を持参又は郵送により各10部(原本1部、写し9部)ご提出ください。
(郵送の場合も10月13日(金)正午必着です。)
① 申請書・実施計画書
② 会社定款
③ 営業報告書又は事業報告書(直近2営業期間)
④ 貸借対照表及び損益計算書(直近2営業期間)
⑤ 新商品等に関する資料(パンフレット等) 申請書・実施計画書等の様式は、県(産業イノベーション推進課)ホー ムページからダウンロードできます。 (URL:https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/312579.html)
5 提出・問い合わせ先 岐阜県商工労働部産業イノベーション推進課 成長産業係 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 TEL 058-272-8392(直通) ※応募される場合は事前にご連絡ください。 【岐阜県新事業分野開拓事業者認定事業について】
(1)認定の期間 認定の通知をした日から、3年を経過した日の属する年度の末日(今回は令和9年(2027年)3月31日)まで。 (2)認定基準 提出された実施計画が以下の基準すべてに適合することが必要です。
① 実施計画に係る新商品等が、岐阜県新事業分野開拓事業者認定事業実施要綱第2条第2項で定義する新商品等に合致すること。
② 実施計画に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の効率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
③ 実施計画に係る新商品等が、販売を開始してから概ね5年以内であること。
④ 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
⑤ 実施計画が公序良俗に反しない又は反するおそれがないこと。 ⑥ 実施計画が関係法令に違反しない又は違反するおそれがないこと。
(4)その他 ・県の機関のうち公営企業(水道)、地方独立行政法人(病院、看護大学)は当事業の対象外です。また、小中学校など市町村等が管轄する機関も対象外です。 ・新商品等の対象は「物品」又は「役務」です。 ・県は新商品等の優先的購入に努めますが、購入の保証をするものではありません。 ・県での優先的購入の他、県のホームページなどで新商品等をPRするなど、販路拡大支援を行う予定です。