消防団員雇用貢献企業報奨金制度のご案内
県では、地域防災力の中核として大きな役割を果たしている消防団の活動に協力する事業所に対し、減税制度や報奨金制度といった支援事業を行っています。
本ページでは、過疎地域における消防団員の加入促進を図るため、過疎地域の消防団員の確保に貢献した事業者に対し報奨金が交付される「消防団員雇用貢献企業報奨金制度」についてご紹介します!
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【概要】
○対象となる法人
次の要件をすべて満たし、知事の認定を受けた法人(資本金もしくは出資金が1億円以下)又は個人
○認定要件
①県内に事業所等を有し、かつ、その事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」による消防団協力事業所として市町村長から表示証の交付を受けていること。
②申請年度の前年度の4月2日以降、県内の「過疎地域の消防団員」を被雇用者等として新たに確保していること。
③消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
④事業税の課税業種であること。
○奨励金の内容
①新たに確保した消防団員人につき5万円
②在籍消防団員が純増している場合は、純増者1人につき5万円を加算
※①と②の合計
※消防団員は過疎地域の消防団員に限る
○認定基準日及び申請時期
認定基準日:申請年度の4月1日 ※4月1日の時点で4つの要件を満たしている必要があります
申請時期:5月1日~7月31日
○要件認定申請方法・申請先
ホームページに掲載されている手引きにより申請してください。
申請先は、法人または個人の所在により異なりますので、ホームページ「7.要件認定の申請先」をご覧ください。
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